民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百九十四条 # 担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

及びの規定は、担保権の実行としての競売、担保 不動産収益執行 並びにに規定する担保権の実行 及び行使について準用する。