第三十八条、第四十一条 及び第四十二条の規定は、担保権の実行としての競売、担保 不動産収益執行 並びに前条第一項に規定する担保権の実行 及び行使について準用する。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百九十四条 # 担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正