動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、次に掲げる場合に限り、開始する。
一
号
二
号
三
号
債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合
債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合
債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて 又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合