民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百五十一条の二 # 扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。

一 号

の規定による夫婦間の協力 及び扶助の義務

二 号

の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

三 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

四 号

の規定による扶養の義務

2項

前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料 その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。