債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力 及び扶助の義務
民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条 及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務