民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百五十九条 # 転付命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令(以下「転付命令」という。)を発することができる。

2項

転付命令は、債務者 及び第三債務者に送達しなければならない。

3項

転付命令が第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者が差押え、仮差押えの執行 又は配当要求をしたときは、転付命令は、その効力を生じない。

4項

第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。

5項

転付命令は、確定しなければその効力を生じない。

6項

差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権 又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く)における前項の規定の適用については、

同項
確定しなければ」とあるのは、
「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」と

する。

7項

転付命令が発せられた後に第三十九条第一項第七号 又は第八号に掲げる文書を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。