民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百五十五条 # 差押債権者の金銭債権の取立て

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。


ただし、差押債権者の債権 及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない

2項

差し押さえられた金銭債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権 又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く)における前項の規定の適用については、

同項
一週間」とあるのは、
四週間」と

する。

3項

差押債権者が第三債務者から支払を受けたときは、その債権 及び執行費用は、支払を受けた額の限度で、弁済されたものとみなす。

4項

差押債権者は、前項の支払を受けたときは、直ちに、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。

5項

差押債権者は、第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日(前項 又はこの項の規定による届出をした場合にあつては、最後に当該届出をした日。次項において同じ。)から第三項の支払を受けることなく二年を経過したときは、同項の支払を受けていない旨を執行裁判所に届け出なければならない。

6項

第一項の規定により金銭債権を取り立てることができることとなつた日から二年を経過した後四週間以内に差押債権者が前二項の規定による届出をしないときは、執行裁判所は、差押命令を取り消すことができる。

7項

差押債権者が前項の規定により差押命令を取り消す旨の決定の告知を受けてから一週間の不変期間内に第四項の規定による届出(差し押さえられた金銭債権の全部の支払を受けた旨の届出を除く)又は第五項の規定による届出をしたときは、当該決定は、その効力を失う。

8項

差押債権者が第五項に規定する期間を経過する前に執行裁判所に第三項の支払を受けていない旨の届出をしたときは、第五項 及び第六項の規定の適用については、第五項の規定による届出があつたものとみなす。