民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百五十四条 # 配当要求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行力のある債務名義の正本を有する債権者 及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

2項

前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送達しなければならない。

3項

配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。