民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百五条 # 配当要求

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行力のある債務名義の正本を有する債権者 及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。

2項

配当要求を却下する裁判に対しては、執行抗告をすることができる。