執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者 又は不動産の所有者 若しくは占有者が価格減少行為(第五十五条第一項に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、特に必要があるときは、当該不動産につき担保不動産競売の申立てをしようとする者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、同条第一項各号に掲げる保全処分 又は公示保全処分を命ずることができる。
ただし、当該価格減少行為による価格の減少 又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者 又は不動産の所有者 若しくは占有者が価格減少行為(第五十五条第一項に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、特に必要があるときは、当該不動産につき担保不動産競売の申立てをしようとする者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、同条第一項各号に掲げる保全処分 又は公示保全処分を命ずることができる。
ただし、当該価格減少行為による価格の減少 又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
前項の場合において、第五十五条第一項第二号 又は第三号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。
前項の債務者 又は同項の不動産の所有者が当該不動産を占有する場合
前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合
第一項の規定による申立てをするには、担保不動産競売の申立てをする場合において第百八十一条第一項から第三項までの規定により提出すべき文書を提示しなければならない。
執行裁判所は、申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、被申立人 又は同項の不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。
第五十五条第三項から第五項までの規定は第一項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項 又はこの項において準用する同条第五項の申立てについての裁判について、同条第七項の規定はこの項において準用する同条第五項の規定による決定について、同条第八項 及び第九項 並びに第五十五条の二の規定は第一項の規定による決定(第五十五条第一項第一号に掲げる保全処分 又は公示保全処分を命ずるものを除く。)について、第五十五条第十項の規定は第一項の申立て又は同項の規定による決定(同条第一項第一号に掲げる保全処分 又は公示保全処分を命ずるものを除く。)の執行に要した費用について、第八十三条の二の規定は第一項の規定による決定(第五十五条第一項第三号に掲げる保全処分 及び公示保全処分を命ずるものに限る。)の執行がされた場合について準用する。
この場合において、
第五十五条第三項中
「債務者以外の占有者」とあるのは、
「債務者 及び不動産の所有者以外の占有者」と
読み替えるものとする。