民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百八十七条 # 担保不動産競売の開始決定前の保全処分等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者 又は不動産の所有者 若しくは占有者が価格減少行為(に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、特に必要があるときは、当該不動産につき担保不動産競売の申立てをしようとする者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、に掲げる保全処分 又は公示保全処分を命ずることができる。


ただし、当該価格減少行為による価格の減少 又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。

2項

前項の場合において、 又はに掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない

一 号

前項の債務者 又は同項の不動産の所有者が当該不動産を占有する場合

二 号

前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合

3項

第一項の規定による申立てをするには、担保不動産競売の申立てをする場合においての規定により提出すべき文書を提示しなければならない。

4項

執行裁判所は、申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、被申立人 又は同項の不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。

5項

の規定は第一項の規定による決定について、の規定は第一項 又はこの項において準用するの申立てについての裁判について、の規定はこの項において準用するの規定による決定について、 及び 並びにの規定は第一項の規定による決定(に掲げる保全処分 又は公示保全処分を命ずるものを除く)について、の規定は第一項の申立て又はの規定による決定(に掲げる保全処分 又は公示保全処分を命ずるものを除く)の執行に要した費用について、の規定は第一項の規定による決定(に掲げる保全処分 及び公示保全処分を命ずるものに限る)の執行がされた場合について準用する。


この場合において、


債務者以外の占有者」とあるのは、
「債務者 及び不動産の所有者以外の占有者」と

読み替えるものとする。