民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百八十三条 # 不動産担保権の実行の手続の停止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

不動産担保権の実行の手続は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。

一 号

担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。次号において同じ。)の謄本

二 号

に掲げる裁判 若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言し、又はに掲げる登記を抹消すべき旨を命ずる確定判決の謄本

三 号

担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨 又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書 その他の公文書の謄本

四 号

担保権の登記の抹消に関する登記事項証明書

五 号

不動産担保権の実行の手続の停止 及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本

六 号

不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本

七 号

担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本

2項

前項第一号から第五号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。

3項

の規定は、前項の規定による決定については適用しない