民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百八十九条 # 船舶の競売

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

前章第二節第二款 及び第百八十一条から第百八十四条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。


この場合において、

第百十五条第三項
執行力のある債務名義の正本」とあるのは
第百八十九条において準用する第百八十一条第一項から第三項までに規定する文書」と、

第百八十一条第一項第四号
一般の先取特権」とあるのは
「先取特権」と

読み替えるものとする。