担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在 又は消滅により妨げられない。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百八十四条 # 代金の納付による不動産取得の効果
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正