民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百八条 # 管理人による配当等の額の供託

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

配当等を受けるべき債権者の債権について除く)に掲げる事由があるときは、管理人は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。


債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、同様とする。