差し押さえられた債権が、条件付 若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ること その他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令(以下「譲渡命令」という。)、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令(以下「売却命令」という。)又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令(以下「管理命令」という。)その他相当な方法による換価を命ずる命令(第百六十七条の十第一項において「譲渡命令等」と総称する。)を発することができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百六十一条 # 譲渡命令等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
執行裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
ただし、債務者が外国にあるとき、又はその住所が知れないときは、この限りでない。
第一項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権 又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く。)における前項の規定の適用については、
同項中
「確定しなければ」とあるのは、
「確定し、かつ、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、」と
する。
執行官は、差し押さえられた債権を売却したときは、債務者に代わり、第三債務者に対し、確定日付のある証書によりその譲渡の通知をしなければならない。
第百五十九条第二項 及び第三項 並びに前条の規定は譲渡命令について、第百五十九条第七項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条 及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、第八十四条第三項 及び第四項、第八十八条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第三項 及び第四項、第九十八条から第百四条まで 並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について、それぞれ準用する。
この場合において、
第八十四条第三項 及び第四項中
「代金の納付後」とあるのは、
「第百六十一条第七項において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と
読み替えるものとする。