民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百六十一条の二 # 供託命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

次の各号いずれかに掲げる場合には、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、差押えに係る金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託すべきことを第三債務者に命ずる命令(以下この条 及び第百六十七条の十において「供託命令」という。)を発することができる。

一 号

差押債権者 又はその法定代理人の住所 又は氏名について第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第一項の決定がされたとき。

二 号

債務名義に民事訴訟法第百三十三条第五項他の法律において準用する場合を含む。)の規定により定められた差押債権者 又はその法定代理人の住所 又は氏名に代わる事項が表示されているとき。

2項

供託命令は、第三債務者に送達しなければならない。

3項

第一項の申立てを却下する決定に対しては、執行抗告をすることができる。

4項
供託命令に対しては、不服を申し立てることができない。