民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百六十七条 # その他の財産権に対する強制執行

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

不動産、船舶、動産 及び債権以外の財産権(以下この条において「その他の財産権」という。)に対する強制執行については、特別の定めがあるもののほか、債権執行の例による。

2項

その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものは、強制執行の管轄については、その登記等の地にあるものとする。

3項

その他の財産権で第三債務者 又はこれに準ずる者がないものに対する差押えの効力は、差押命令が債務者に送達された時に生ずる。

4項

その他の財産権で権利の移転について登記等を要するものについて差押えの登記等が差押命令の送達前にされた場合には、差押えの効力は、差押えの登記等がされた時に生ずる。


ただし、その他の財産権で権利の処分の制限について登記等をしなければその効力が生じないものに対する差押えの効力は、差押えの登記等が差押命令の送達後にされた場合においても、差押えの登記等がされた時に生ずる。

5項

及びの規定は、権利の移転について登記等を要するその他の財産権の強制執行に関する登記等について準用する。