執行裁判所は、申立てにより、債務者 及び債権者の生活の状況 その他の事情を考慮して、差押処分の全部 若しくは一部を取り消し、又は第百六十七条の十四第一項において準用する第百五十二条の規定により差し押さえてはならない金銭債権の部分について差押処分をすべき旨を命ずることができる。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百六十七条の八 # 差押禁止債権の範囲の変更
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前項の規定により差押処分が取り消された金銭債権について差押処分をすべき旨を命じ、又は同項の規定によりされた差押処分の全部 若しくは一部を取り消すことができる。
第百五十三条第三項から第五項までの規定は、前二項の申立てがあつた場合について準用する。
この場合において、
同条第四項中
「差押命令」とあるのは、
「差押処分」と
読み替えるものとする。