民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百六十七条の十四 # 債権執行の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

第百四十六条から第百五十二条まで第百五十五条第百五十六条第三項除く)、第百五十七条第百五十八条第百六十四条第五項 及び第六項 並びに第百六十五条第三号 及び第四号除く)の規定は、少額訴訟債権執行について準用する。


この場合において、

第百四十六条第百五十五条第四項から第六項まで 及び第八項 並びに第百五十六条第四項
執行裁判所」とあるのは
「裁判所書記官」と、

第百四十六条第一項
差押命令を発する」とあるのは
「差押処分をする」と、

第百四十七条第一項第百四十八条第二項第百五十条第百五十五条第一項第六項 及び第七項 並びに第百五十六条第一項
差押命令」とあるのは
「差押処分」と、

第百四十七条第一項 及び第百四十八条第一項
差押えに係る債権」とあるのは
「差押えに係る金銭債権」と、

第百四十九条
差押命令が発せられたとき」とあるのは
「差押処分がされたとき」と、

第百五十五条第七項
決定」とあるのは
「裁判所書記官の処分」と、

第百六十四条第五項
差押命令の取消決定」とあるのは
「差押処分の取消決定 若しくは差押処分を取り消す旨の裁判所書記官の処分」と、

第百六十五条見出しを含む。)中
配当等」とあるのは
「弁済金の交付」と読み替えるものとする。

2項

第百六十七条の五第六項から第八項までの規定は、前項において読み替えて準用する第百五十五条第六項の規定による裁判所書記官の処分がされた場合について準用する。