第百六十八条第一項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百六十九条 # 動産の引渡しの強制執行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
第百二十二条第二項、第百二十三条第二項 及び第百六十八条第五項から第八項までの規定は、前項の強制執行について準用する。