不動産等(不動産 又は人の居住する船舶等をいう。以下この条 及び次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百六十八条 # 不動産の引渡し等の強制執行
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
執行官は、前項の強制執行をするため同項の不動産等の占有者を特定する必要があるときは、当該不動産等に在る者に対し、当該不動産等 又はこれに近接する場所において、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
第一項の強制執行は、債権者 又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り、することができる。
執行官は、第一項の強制執行をするに際し、債務者の占有する不動産等に立ち入り、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
執行官は、第一項の強制執行においては、その目的物でない動産を取り除いて、債務者、その代理人 又は同居の親族 若しくは使用人 その他の従業者で相当のわきまえのあるものに引き渡さなければならない。
この場合において、その動産をこれらの者に引き渡すことができないときは、執行官は、最高裁判所規則で定めるところにより、これを売却することができる。
執行官は、前項の動産のうちに同項の規定による引渡し又は売却をしなかつたものがあるときは、これを保管しなければならない。
この場合においては、前項後段の規定を準用する。
前項の規定による保管の費用は、執行費用とする。
第五項(第六項後段において準用する場合を含む。)の規定により動産を売却したときは、執行官は、その売得金から売却 及び保管に要した費用を控除し、その残余を供託しなければならない。
第五十七条第五項の規定は、第一項の強制執行について準用する。