民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百六十六条 # 配当等の実施

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

執行裁判所は、第百六十一条第七項において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。

一 号

第百五十六条第一項から第三項まで 又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合

二 号

売却命令による売却がされた場合

三 号

第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合

2項

第八十四条第八十五条 及び第八十八条から第九十二条までの規定は、前項の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。

3項

差し押さえられた債権が第百五十二条第一項各号に掲げる債権 又は同条第二項に規定する債権である場合(差押債権者(数人あるときは、そのうち少なくとも一人以上)の債権に第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権が含まれているときを除く)には、債務者に対して差押命令が送達された日から四週間を経過するまでは、配当等を実施してはならない。