執行裁判所は、第百六十一条第七項において準用する第百九条に規定する場合のほか、次に掲げる場合には、配当等を実施しなければならない。
一
号
二
号
三
号
第百五十六条第一項から第三項まで 又は第百五十七条第五項の規定による供託がされた場合
売却命令による売却がされた場合
第百六十三条第二項の規定により売得金が提出された場合