転付命令が効力を生じた場合においては、差押債権者の債権 及び執行費用は、転付命令に係る金銭債権が存する限り、その券面額で、転付命令が第三債務者に送達された時に弁済されたものとみなす。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百六十条 # 転付命令の効力
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正