民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百六条 # 配当等に充てるべき金銭等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

配当等に充てるべき金銭は、第九十八条第一項の規定による分与をした後の収益 又はその換価代金から、不動産に対して課される租税 その他の公課 及び管理人の報酬 その他の必要な費用を控除したものとする。

2項

配当等に充てるべき金銭を生ずる見込みがないときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。