配当等に充てるべき金銭は、第九十八条第一項の規定による分与をした後の収益 又はその換価代金から、不動産に対して課される租税 その他の公課 及び管理人の報酬 その他の必要な費用を控除したものとする。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百六条 # 配当等に充てるべき金銭等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正
配当等に充てるべき金銭を生ずる見込みがないときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。