民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百十一条 # 強制競売の規定の準用

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

第四十六条第一項第四十七条第二項第六項本文 及び第七項第四十八条第五十三条第五十四条第八十四条第三項 及び第四項第八十七条第二項 及び第三項 並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項 及び第二項第八十五条 並びに第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。


この場合において、

第八十四条第三項 及び第四項
代金の納付後」とあるのは、
第百七条第一項の期間の経過後」と

読み替えるものとする。