民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百十条 # 弁済による強制管理の手続の取消し

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

各債権者が配当等によりその債権 及び執行費用の全部の弁済を受けたときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。