各債権者が配当等によりその債権 及び執行費用の全部の弁済を受けたときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。
民事執行法
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昭和五十四年法律第四号
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略称 : 民執法
第百十条 # 弁済による強制管理の手続の取消し
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第十七号による改正