民事執行法

# 昭和五十四年法律第四号 #
略称 : 民執法 

第百四十四条 # 執行裁判所

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第十七号による改正

1項

債権執行については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは差し押さえるべき債権の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。

2項

差し押さえるべき債権は、その債権の債務者(以下「第三債務者」という。)の普通裁判籍の所在地にあるものとする。


ただし、船舶 又は動産の引渡しを目的とする債権 及び物上の担保権により担保される債権は、その物の所在地にあるものとする。

3項

差押えに係る債権(差押命令により差し押さえられた債権に限る。以下この目において同じ。)について更に差押命令が発せられた場合において、差押命令を発した執行裁判所が異なるときは、執行裁判所は、事件を他の執行裁判所に移送することができる。

4項

前項の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない