民事執行法施行令

# 昭和五十五年政令第二百三十号 #

第一条 # 差押えが禁止される金銭の額


1項

民事執行法以下「」という。第百三十一条第三号法第百九十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、六十六万円とする。