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民事執行法施行令
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昭和五十五年政令第二百三十号
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第一条
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差押えが禁止される金銭の額
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民事
民事執行法施行令
第一条
1項
民事執行法
(
以下「
法
」という。
)
第百三十一条第三号
(
法第百九十二条
において準用する場合を含む。
)の政令で定める額は、
六十六万円
とする。