民事執行法施行令

# 昭和五十五年政令第二百三十号 #

第二条 # 差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額


1項

に掲げる債権(次項の債権を除く)に係る 及びにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 号

支払期が毎月と定められている場合

三十三万円

二 号

支払期が毎半月と定められている場合

十六万五千円

三 号

支払期が毎旬と定められている場合

十一万円

四 号

支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合

三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額

五 号

支払期が毎日と定められている場合

一万千円

六 号

支払期がその他の期間をもつて定められている場合

一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額

2項

賞与 及び その性質を有する給与に係る債権に係るの政令で定める額は、三十三万円とする。