この政令は、民事保全法の施行の日(平成三年一月一日)から施行する。
民事執行法施行令
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昭和五十五年政令第二百三十号
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附 則
平成二年九月二七日政令第二八五号
最終編集日 :
2023年 02月04日 13時55分
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