当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条第一項の規定により定められた期間内に準備書面の提出 若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百六十六条 # 当事者の不出頭等による終了
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号