民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三十三条 # 外国人の訴訟能力の特則

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。