民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三十二条 # 被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る次項 及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人 その他の法定代理人が相手方の提起した訴え 又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人 若しくは保佐監督人、補助人 若しくは補助監督人 又は後見監督人の同意 その他の授権を要しない。

2項

被保佐人、被補助人 又は後見人 その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。

一 号

訴えの取下げ、和解、請求の放棄 若しくは認諾 又は第四十八条第五十条第三項 及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退

二 号

控訴、上告 又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ

三 号

第三百六十条第三百六十七条第二項 及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ 又はその取下げについての同意