訴訟の目的である権利 又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上 及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利 又は義務が同種であって事実上 及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。
訴訟の目的である権利 又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上 及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。
訴訟の目的である権利 又は義務が同種であって事実上 及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。