民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三十八条 # 共同訴訟の要件

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟の目的である権利 又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上 及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。


訴訟の目的である権利 又は義務が同種であって事実上 及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。