民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三十六条 # 法定代理権の消滅の通知

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

法定代理権の消滅は、本人 又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。

2項

前項の規定は、選定当事者の選定の取消し 及び変更について準用する。