民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三十四条 # 訴訟能力等を欠く場合の措置等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

訴訟能力、法定代理権 又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。


この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。

2項

訴訟能力、法定代理権 又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者 又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。

3項

前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。