民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三条の三 # 契約上の債務に関する訴え等の管轄権

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定めるときは、日本の裁判所に提起することができる。

一 契約上の債務の履行の請求を目的とする訴え 又は契約上の債務に関して行われた事務管理 若しくは生じた不当利得に係る請求、契約上の債務の不履行による損害賠償の請求 その他契約上の債務に関する請求を目的とする訴え
契約において 定められた当該債務の履行地が日本国内にあるとき、又は契約において 選択された地の 法によれば 当該債務の履行地が日本国内にあるとき。
二 手形 又は小切手による 金銭の支払の請求を目的とする訴え
手形 又は小切手の支払地が日本国内にあるとき。
三 財産権上の訴え
請求の目的が日本国内にあるとき、又は当該訴えが金銭の支払を請求するものである場合には差し押さえることができる被告の財産が日本国内にあるとき(その財産の価額が著しく低いときを除く。)。
四 事務所 又は営業所を有する者に対する訴えで その事務所 又は営業所における 業務に関するもの
当該事務所 又は営業所が日本国内にあるとき。
五 日本において 事業を行う者(日本において 取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する 外国会社をいう。)を含む。)に対する訴え
当該訴えが その者の日本における 業務に関するものであるとき。
六 船舶債権 その他船舶を担保とする債権に基づく訴え
船舶が日本国内にあるとき。
七 会社 その他の社団 又は財団に関する訴えで次に掲げるもの
社団 又は財団が 法人である場合にはそれが日本の 法令により設立されたものであるとき、法人でない場合には その主たる事務所 又は営業所が日本国内にあるとき。
イ 会社 その他の社団からの社員 若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員 若しくは社員であった者に対する訴え 又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの
ロ 社団 又は財団からの役員 又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの
ハ 会社からの発起人 若しくは発起人であった者 又は検査役 若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人 又は検査役としての資格に基づくもの
ニ 会社 その他の社団の債権者からの社員 又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの
八 不法行為に関する訴え
不法行為があった地が日本国内にあるとき(外国で行われた加害行為の結果が日本国内で発生した場合において、日本国内における その結果の発生が通常予見することのできないものであったときを除く。)。
九 船舶の衝突 その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え
損害を受けた船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。
十 海難救助に関する訴え
海難救助があった地 又は救助された船舶が最初に到達した地が日本国内にあるとき。
十一 不動産に関する訴え
不動産が日本国内にあるとき。
十二 相続権 若しくは遺留分に関する訴え 又は遺贈 その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え
相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合 又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合 又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。
十三 相続債権 その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの
同号に定めるとき。