会社法第七編第二章に規定する訴え(同章第四節 及び第六節に規定するものを除く。)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第六章第二節に規定する訴え その他これらの法令以外の日本の法令により設立された社団 又は財団に関する訴えでこれらに準ずるものの管轄権は、日本の裁判所に専属する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三条の五 # 管轄権の専属
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
登記 又は登録に関する訴えの管轄権は、登記 又は登録をすべき地が日本国内にあるときは、日本の裁判所に専属する。
知的財産権(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第二項に規定する知的財産権をいう。)のうち設定の登録により発生するものの存否 又は効力に関する訴えの管轄権は、その登録が日本においてされたものであるときは、日本の裁判所に専属する。