民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三条の六 # 併合請求における管轄権

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

の訴えで数個の請求をする場合において、日本の裁判所が一の請求について管轄権を有し、他の請求について管轄権を有しないときは、当該の請求と他の請求との間に密接な関連があるときに限り、日本の裁判所にその訴えを提起することができる。


ただし、数人からの 又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る