民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三款 電磁的記録の送達

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日 ( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第四十六号
最終編集日 : 2026年 07月23日 00時05分

1項

電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款 の定めるところにより、この法律 その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節 において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。

1項

電磁的記録の送達は、前条の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、送達すべき電磁的記録に記録されている事項につき次条第一項第一号の閲覧 又は同項第二号の記録をすることができる措置をとるとともに、送達を受けるべき者に対し、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発する方法によりすることができる。


ただし、当該送達を受けるべき者が当該方法により送達を受ける旨の最高裁判所規則で定める方式による届出をしている場合に限る

2項

前項ただし書の届出をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、
同項本文の通知を受ける連絡先を受訴裁判所に届け出なければならない。


この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

3項

第一項本文の通知は、前項の規定により届け出られた連絡先に宛てて発するものとする。

1項

前条第一項の規定による送達は、次に掲げる時のいずれか早い時に、その効力を生ずる。

一 号
送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項を最高裁判所規則で定める方法により表示をしたものの閲覧をした時
二 号

送達を受けるべき者が送達すべき電磁的記録に記録されている事項についてその使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録をした時

三 号

前条第一項本文の通知が発せられた日から一週間を経過した時

2項

送達を受けるべき者がその責めに帰することができない事由によって前項第一号の閲覧 又は同項第二号の記録をすることができない期間は、同項第三号の期間に算入しない。

1項

第百九条の二第一項ただし書の規定にかかわらず第百三十二条の十一第一項各号に掲げる者に対する第百九条の二第一項の規定による送達は、その者が同項ただし書の届出をしていない場合であってもすることができる。


この場合においては、同項本文の通知を発することを要しない。

2項

前項の規定により送達をする場合における前条の規定の適用については、

同条第一項第三号
「通知が発せられた」とあるのは、
「措置がとられた」と

する。