電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款 の定めるところにより、この法律 その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録(以下この節 において単に「送達すべき電磁的記録」という。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面によってする。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第百九条 # 電磁的記録に記録された事項を出力した書面による送達
@ 施行日 : 令和八年六月二十四日
( 2026年 6月24日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第四十六号