民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百三十三条 # 原裁判所等による更正

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

原裁判をした裁判所 又は裁判長は、抗告を理由があると認めるときは、その裁判を更正しなければならない。