民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百三十八条 # 再審の事由

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。


ただし、当事者が控訴 若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

一 号

法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。

二 号

法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。

三 号

法定代理権、訴訟代理権 又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。

四 号

判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。

五 号

刑事上罰すべき他人の行為により、自白をするに至ったこと 又は判決に影響を及ぼすべき攻撃 若しくは防御の方法を提出することを妨げられたこと。

六 号

判決の証拠となった文書 その他の物件が偽造 又は変造されたものであったこと。

七 号

証人、鑑定人、通訳人 又は宣誓した当事者 若しくは法定代理人の虚偽の陳述が判決の証拠となったこと。

八 号

判決の基礎となった民事 若しくは刑事の判決 その他の裁判 又は行政処分が後の裁判 又は行政処分により変更されたこと。

九 号

判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。

十 号

不服の申立てに係る判決が前に確定した判決と抵触すること。

2項

前項第四号から第七号までに掲げる事由がある場合においては、罰すべき行為について、有罪の判決 若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決 若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。

3項

控訴審において事件につき本案判決をしたときは、第一審の判決に対し再審の訴えを提起することができない