原判決において適法に確定した事実は、上告裁判所を拘束する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百二十一条 # 原判決の確定した事実の拘束
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
第三百十一条第二項の規定による上告があった場合には、上告裁判所は、原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、その判決を破棄することができない。