高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、その判決に憲法の解釈の誤りがあること その他憲法の違反があることを理由とするときに限り、最高裁判所に更に上告をすることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百二十七条 # 特別上告
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前項の上告 及びその上告審の訴訟手続には、その性質に反しない限り、第二審 又は第一審の終局判決に対する上告 及びその上告審の訴訟手続に関する規定を準用する。
この場合において、
第三百二十一条第一項中
「原判決」とあるのは、
「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第三百十一条第二項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」と
読み替えるものとする。