民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百二十九条 # 受命裁判官等の裁判に対する不服申立て

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

受命裁判官 又は受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。


ただし、その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る

2項

抗告は、前項の申立てについての裁判に対してすることができる。

3項

最高裁判所 又は高等裁判所が受訴裁判所である場合における第一項の規定の適用については、

同項ただし書中
受訴裁判所」とあるのは、
「地方裁判所」と

する。