第三百十二条第一項 又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
第三百十二条第一項 又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。
上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項 又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。
前二項の規定により差戻し 又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。
この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上 及び法律上の判断は、差戻し 又は移送を受けた裁判所を拘束する。
原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない。