民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百二十五条 # 破棄差戻し等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

第三百十二条第一項 又は第二項に規定する事由があるときは、上告裁判所は、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送しなければならない。


高等裁判所が上告裁判所である場合において、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、同様とする。

2項

上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項 又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる。

3項

前二項の規定により差戻し 又は移送を受けた裁判所は、新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。


この場合において、上告裁判所が破棄の理由とした事実上 及び法律上の判断は、差戻し 又は移送を受けた裁判所を拘束する。

4項

原判決に関与した裁判官は、前項の裁判に関与することができない