口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した決定 又は命令に対しては、抗告をすることができる。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百二十八条 # 抗告をすることができる裁判
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
決定 又は命令により裁判をすることができない事項について決定 又は命令がされたときは、これに対して抗告をすることができる。