民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百十七条 # 上告裁判所による上告の却下等

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

前条第一項各号に掲げる場合には、上告裁判所は、決定で、上告を却下することができる。

2項

上告裁判所である最高裁判所は、上告の理由が明らかに第三百十二条第一項 及び第二項に規定する事由に該当しない場合には、決定で、上告を棄却することができる。