前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告 及び上告審の訴訟手続について準用する。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百十三条 # 控訴の規定の準用
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正