民事訴訟法

# 平成八年法律第百九号 #
略称 : 民訴法 

第三百十八条 # 上告受理の申立て

@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十八号による改正

1項

上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院 又は上告裁判所 若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件 その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

2項

前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、第三百十二条第一項 及び第二項に規定する事由を理由とすることができない

3項

第一項の場合において、最高裁判所は、上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、これを排除することができる。

4項

第一項の決定があった場合には、上告があったものとみなす。


この場合においては、第三百二十条の規定の適用については、上告受理の申立ての理由中 前項の規定により排除されたもの以外のものを上告の理由とみなす。

5項

第三百十三条から第三百十五条まで 及び第三百十六条第一項の規定は、上告受理の申立てについて準用する。