上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
民事訴訟法
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平成八年法律第百九号
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略称 : 民訴法
第三百十四条 # 上告提起の方式等
@ 施行日 : 令和六年三月一日
( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十八号による改正
前条において準用する第二百八十八条 及び第二百八十九条第二項の規定による裁判長の職権は、原裁判所の裁判長が行う。